お知らせ

台風19号により被災されたお客さまに対するガス料金等の特別措置について

2019年10月21日
長野都市ガス株式会社

2019年台風19号により被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 このたび、同台風により被災された地域に災害救助法が適用されました。これに伴い、長野都市ガス株式会社は、被災されたお客さまからお申し込みをいただいた場合に、下記のとおり、ガス料金等の特別措置を適用させていただきます。 なお、当社は、ガス料金等の特別措置にあたり、10月21日に関東経済産業局に「託送供給以外の供給条件」の実施を申請し、即日、認可を受けました。

1.適用対象

災害救助法が適用された地域において被災されたお客さま
<災害救助法が適用された当社のガス供給地域>

市町村 法適用日
長野県 中野市、須坂市、長野市、千曲市、上田市、東御市、小諸市、佐久市、山ノ内町、小布施町、御代田町(8市3町) 10月12日
2.特別措置の内容
(1)ガス料金の支払期限日の延長

10月分および11月分のガス料金の支払期限※をそれぞれ1か月間延長いたします。
※ 定例検針日以降の、当社が定める最初のガス料金払込書の発効日(原則として毎月5日以降の休日を除いた3日目)の翌日から起算して30日目

(2)不使用月のガス料金の免除

被災日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間において、被災が原因でガスを全く使用されなかった場合については、ガス料金の基本料金を申し受けません。

(3)臨時工費費の免除

被災によりガスを使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するため、臨時のガス工事を本年12月末日までにお申込みされた場合は、ガス工事費は全額当社負担といたします。

3.特別措置のお申し込み・お問い合わせ先

長野都市ガス株式会社
<電話番号>
 北信支店 TEL:026-226-8161
 東信支店 TEL:0267-68-5252
<受付時間>
 9時~19時(日・祝日は除く)

以上