各種手続きのご案内

ガス使用開始のお申込み

ガス使用開始のお申込みには、供給条件への同意が必要です。
供給条件をご確認の上、ページ下の「同意」にチェックをつけて、お申込みください。

ガスに関する主要な供給条件の説明書

お客さまが長野都市ガス株式会社(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまに理解いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。
なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)の詳細は、ガス小売供給約款に定めています。

1. ガス使用の申し込み及びガス使用契約の成立

  • 当社によるガス使用契約を希望される方は、あらかじめガス小売供給約款を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
  • 申し込みの受付場所は、当社の指定した営業の窓口等といたします。
  • ガス使用契約は、お客さまからの申し込みを受け、当社が承諾したときに成立します。

2. 使用開始予定日

<引越し(転入)の場合>

お客さまが希望した日を基準として、協議することといたします。

<他社からのガス使用契約の切り替えの場合>

使用開始予定日は、原則として以下のとおりとなります。なお、使用開始予定日は、決定次第、お知らせいたします。

申し込み後、所定の手続きが完了した後に到来する定例検針日の翌日
※当社の他の料金メニューや最終保障供給からの切り替えの場合も同様といたします。

3. お客さまからの申し出によるガス使用契約の変更及び解約

  • 契約の変更及び引越し(転出)等に伴う解約については、当社の営業所等まで連絡ください。
  • 他のガス小売事業者への切り替えに伴う解約については、当社へ連絡いただく必要はありません。切り替え先のガス小売事業者へ申し込みください。

4. 当社からの契約の変更及び解約

  • 当社は、ガス小売供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款によるものとします。その場合には、あらかじめ営業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
  • 約款の変更又は契約内容の変更に伴い、供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
    ①供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
    ②契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項、並びに供給地点特定番号を記載します。
  • 対象となる約款の変更又は契約内容の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
  • ガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。

5. ガスの使用量の計量やガス料金の計算方法など

  • あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
  • ガス料金は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定した使用量に基づくものとし、基本料金、従量料金(原料費調整額を含みます。)の合計といたします。
  • 契約いただくガス料金メニュー等は、以下のとおりです。
<お客さまに適用するガスの料金表>(一般ガス供給約款の場合)
1ヶ月のガスご使用量 基本料金
(円/月)
従量料金単価(円/㎥)
基準単位料金 原料費調整額
0㎥から25㎥まで 759.00 202.15 ±調整額
25㎥を超え76㎥まで 983.08 193.18
76㎥を超え512㎥まで 1,511.07 186.29
512㎥を超える場合 7,232.27 175.13
  • 実際に適用する単価(円/㎥)は基準単位料金に平均原料価格の動向を加味して毎月決定されます。
  • 料金の算定期間は、原則として、前回の検針日の翌日から今回の検針日までの期間を1か月として算定し、新たにガスの使用を開始した場合、または解約を行った場合等において、対象となる約款等の定めにもとづき、ガス料金を日割計算により算定する場合があります。
  • お客さまが支払期限日を経過してもなお、料金を支払われない場合は、当社は支払期限日の翌月から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。
  • 当社はお客さまの使用量などのお知らせを、原則として検針票にてお知らせいたします。
  • 詳細については、当社ホームページまたは検針票の内容をご確認下さい。

6. ガス料金のお支払い方法等

  • ガス料金は、口座振替・クレジットカード払い・払込みのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
  • 払込書によるお支払いは発行手数料(330円/月(税込))をお客さまにご負担いただきます。ただし、別途当社が認めた場合はこの限りではありません。
  • 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払期限)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合、ガスの供給を停止させていただくことがあります。

7. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性

  • 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性のガスを供給いたします。
  • 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、ガス機器は13Aと表示されている消費機器が適合いたします。
熱量 標準:45MJ 最低:44MJ
ガス栓の出口における圧力 最高:2.5kPa 最低:1.0kPa
燃焼性(ガスグループ) 13A

8. ガス工事

  • ガス工事が必要な場合は、当社(導管部門)が定める工事約款に基づき申し込みをしていただきます。
  • 内管、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置、昇圧供給装置及び整圧器はお客さまの所有とし、お客さまの費用負担で設置していただきます。
  • ガスメーターは当社(導管部門)が所有するものを設置し、これに要する設置工事費はお客さまにご負担いただきます。
  • 供給管は当社(導管部門)が所有し、これに要する工事費は当社(導管部門)が負担いたします。ただし、お客さまの都合で供給管の位置替えを行う場合は、これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。
  • 本支管及び整圧器(お客さまのために設置される整圧器は除きます)は、当社(導管部門)の所有とし、当社(導管部門)の工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担いただきます。
  • その他設備に関するお客さまの費用負担については、当社(導管部門)の工事約款の定めに従うものといたします。

9. お客さまの責任及び協力のお願い

  • ガス使用にあたり、保安等の観点から承諾いただきたい主な事項は以下のとおりです。
  1. 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立入ること。
  2. ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止又は制限すること。
  3. ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと。
  4. お客さまがガス漏れを感知したときには、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただくこと。
  5. 内管及びガス栓等、お客さまの資産となる供給施設について、お客さまの責任において管理していただくこと。
  6. ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただくこと。
供給条件の同意

供給条件に同意しない場合、お申込みができません