安全対策

長期使用製品安全点検制度について

「長期使用製品安全点検制度」をご存知ですか?

平成21年4月1日より「長期使用製品安全点検制度」が消費生活用製品安全法の改正に基づき施行されました。
ガス機器などの製品は、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、 お客さまに重大な危害を及ぼすおそれがあることから、特に注意が必要な製品については「特定保守製品」と定め、点検制度が設けられました。
経年劣化による製品の事故を未然に防ぐことを目的とし、製造メーカーから所有者へ点検時期をお知らせして点検を促す制度です。

長期使用製品安全点検制度についての詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。

経済産業省

都市ガス用の特定保守製品とは

都市ガス用のガス機器の場合、屋内に設置されているガス瞬間湯沸器及びガスバーナー付きふろがまが対象となります。

点検制度の対象機器(特定保守製品)

特定保守製品には、電気製品や石油製品もあります。詳しくは製造メーカーにお問合せ下さい。
電気製品:ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
石油製品:石油給湯器、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機

特定保守製品の見分け方

機器本体又はリモコンに、右記のように「特定保守製品」と表示されているものが平成21年4月以降に製造された特定保守製品です。

特定保守製品

特定保守製品を購入されたら

平成21年4月以降製造の「特定保守製品」をご購入された場合、製造メーカー(または輸入メーカー)に所有者登録をすることで、適切な時期にメーカーから点検通知が届きますので、点検を受けて下さい(点検には料金がかかります)。
所有者登録の方法や点検に関する内容などご不明な点は、メーカーにお問い合わせください。
点検までの手順の概略は以下の通りです。

工務店、不動産販売業者の場合もあります。

販売者、施工者に返送を依頼していただいても結構です。

点検結果に基づき、点検以外の修理等を行う場合には、別途費用がかかります。

お客さまへお願い

「特定保守製品」をご購入された場合、所有者の方々には所有者登録をする責務がありますので所有者登録をお願いいたします。
また、対象機器を所有する方には製品の保守の責務がありますので点検(有料)を受けていただくようお願いいたします。

特定製造事業者の連絡先

点検を実施する製造メーカー(特定製造事業者)は下記となります。
点検料金など点検制度に関するお問い合わせは、お持ちのガス機器の製造メーカーにご連絡ください。

(株)ガスター 品質統括部 点検センター 0120-642-109
(株)世田谷製作所 営業部管理課 03-3707-5531
(株)タイヘイ 品質管理 0256-92-7788
パーパス(株) 品質本部 0545-33-3929
(株)長府製作所 東京支店 営業開発部 03-5369-3512
(株)ノーリツ ノーリツ コンタクトセンター 0120-911-026
(株)ハーマン CS推進部 品質保証室 06-4804-8612
(株)パロマ パロマ お客さまセンター 0120-378-860
モリタ工業(株) 品質管理部 048-225-2481
リンナイ(株) 製品点検センター 0120-493-110

お持ちのガス機器のメーカーが上記連絡先にない場合には、以下にお問い合わせください

社団法人 日本ガス石油機器工業会 03-3252-6101

平成21年4月以前に購入された対象機器をお持ちのお客さまへ

平成21年4月以前に購入されました特定保守製品も点検を受けることが可能ですので、詳しくは製造メーカーへお問い合わせください(製品によっては、点検の結果で整備が必要な場合に整備用の部品がない場合があります)。