個人情報保護方針お客さま情報の開示について
弊社は、以下の手続きによる開示請求があった場合には、法令に基づく合理的な範囲において、お客さま情報を開示します
1.開示請求ができる方
原則としてご本人です。ただし、ご本人が委任した代理人、未成年者または成年後見人の法定代理人は、ご本人に代わってお客さま情報の開示請求をすることができます。
2.開示請求の方法
当社所定の「お客さま情報開示申込書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を同封して、下記の宛先まで郵送してください。
ご本人が申請される場合
以下のうち、2種類のコピーをご用意ください(少なくとも1つには開示の対象となる住所地の記載されたものが必要となります)。開示場所の検針票、運転免許証、住民票、住民票基本台帳、健康保険被保険者証、パスポート、印鑑登録証明書(原本)
≪本人確認書類について≫
運転免許証 住所等が変更されている場合は、裏面の写しも必要です。なお、本籍欄が見えないよう、塗りつぶしてください。 住民票 発行日より6か月以内の原本または写しを同封してください。 健康保険証 住所が記載されていない場合や住所が変更されている場合は、現住所をご記入のうえ、その写しを同封してください。 パスポート 写真および住所のページの写しを同封してください。 印鑑登録証明書 原本を同封してください。 代理人が申請される場合
以下の①、②の書類をそれぞれご用意ください(両方必要です)。①本人および代理人であることを証明する以下の書類のコピー(ご本人・代理人 各2種、ただし代理人が法人の場合は、担当者さま個人の確認書類2種および法人の印鑑登録証明書の原本をご用意ください。)
開示場所の検針票、運転免許証、住民票、住民票基本台帳、健康保険被保険者証、パスポート、印鑑登録証明書(原本)
②代理人資格を証明する書類
代理人区分 書類の内容 必要書類 任意代理人 本人から委任を受けた「代理人」であることが分かる書類 代理権を示す旨の委任状および開示対象者ご本人の印鑑登録証明書(原本) 任意代理人 「未成年者後見人」としての関係が分かる書類 戸籍謄本、または裁判所の選任決定書(写し) 「成年後見人」としての関係が分かる書類 裁判所の選任決定書(写し)、または後見登記の登記事項証明書 「保佐人」または「補助人」として、本人から委任を受けた代理人であることが分かる書類 後見登記の登記事項証明書および委任状 相続 「親権者」としての関係が分かる書類 戸籍謄本、または住民票 申込書・同封書類の送付先
〒380-0813長野県長野市鶴賀 1017
長野都市ガス(株)総務部 宛て
3.弊社が所有する情報について
弊社が所有する情報は、以下のとおりです。
「お客さま情報開示申込書」に該当する番号・開示内容をご記入ください。
情報種別 | 番号 | 開示内容 |
---|---|---|
基本情報 | 1 | ガス使用者基本情報(氏名・住所・電話番号・ご契約番号 等) |
ガスのご使用に関する情報 | 2 | ガス料金等の支払者基本情報 |
3 | ガス料金等の支払方法 | |
4 | ガスメータの開閉に関する情報(開閉状態・年月日 等) | |
5 | ガスの契約区分(一般・選択約款) | |
6 | 検針に関する情報 | |
7 | ガスの使用量に関する情報 | |
8 | ガス料金の請求に関する情報 | |
9 | ガス料金等の支払履歴に関する情報 | |
法定点検に関する情報 | 10 | ガス設備定期保安点検の点検結果 |
11 | 開栓時の点検結果 | |
ガス工事に関する情報 | 12 | ガスメータ種別等に関する情報 |
13 | 敷地内のガス配管図面に関する情報 | |
14 | ガス工事(新設・増設・ガス漏れ修理・撤去等)に関する情報 | |
ガス機器に関する情報 | 15 | ガス機器の購入に関する情報 |
16 | 所有されているガス機器の情報 | |
17 | ガス機器の修理に関する情報 | |
その他の情報 | 18 | その他 |
4.開示に必要な費用
お支払いいただく金額
お客さま情報の開示請求をいただく場合には、「開示手数料」と「代金引換料金等(実費)」の合計額をご負担いただきます。開示手数料 開示請求項目数 3項目まで 250円 開示請求項目数 4項目以上 100円/1項目につき 代金引換料金等(実費) 450円
2項目の場合 250円+450円=700円
4項目の場合 250円+(100円×1項目)+450円=800円
8項目の場合 250円+(100円×5項目)+450円=1200円お支払方法
開示請求の結果(回答書)を配達した郵便局員にお支払いください(代金引換郵便)。
5.開示請求に対する弊社の対応について
回答までの期間
弊社は、申込書を受領した後、原則として2週間以内にお客さま情報を開示するかどうかを決定し、回答書を発送いたします。ただし、事務処理上の事情、その他正当な理由により、回答までの期間を延長する場合があります。開示できない場合
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、お客さま情報の全部または一部を開示しないことがあります。その場合は理由をお知らせするように努めます。- 申込書の記入内容、同封書類に不備があった場合
- ご本人(開示の対象となる方・代理人)であることが確認できない場合
- 代理人からの申し込みで、代理人資格が確認できない場合
- 開示情報項目が「保有個人データ」(個人情報保護法第2条第5項)に該当しない場合
- 開示請求項目の特定に足りる事項をご提示いただけない場合
- 所定の開示手数料をお支払いいただけない場合
- ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 弊社の業務運営に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令等に違反することとなる場合
6.法人等のお客さま情報について
弊社は、法人等のお客さまの情報につきましても、利用目的、情報の公知性を考慮し、関係法令に準拠して上記に準じ適切に取り扱います。