ホーム > 大口契約について

平成6年6月のガス事業法の改正(平成7年3月施行)により、一定規模以上のお客さまに対しては料金規制、参入規制が緩和され、料金等の供給条件について当事者間の合意により決定できることとされました。同時に、一般ガス事業者は供給区域内のみならず一定の条件の下では供給区域外のお客さまにも供給ができるようになりました。
一方でこうした大口のお客さま向け制度の実施にあたっては、家庭用等の小口のお客さまの利益が損なわれることのないように一般ガス事業者は経済産業大臣に対して大口収支計算書の報告を行うことが義務付けられております。なお、平成18年12月のガス事業法の改正により、平成19年4月1日から、大口供給の対象は年間契約量10万m3以上(46MJ換算)のお客さまであることとなっております。
大口のお客さま向けのガス料金につきましては、上記のように供給条件を含めた諸条件の合意によって決めさせていただいております。そのため、それぞれのお客さまの供給条件等の相違によりまして異なったガス料金になります。
営業開発部部エネルギー営業グループ
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